IVYへの寄付は
寄付金控除の対象になります
IVYは山形県知事から認定を受けた「認定NPO法人」です。
いただいたご寄付は、寄付金控除の対象になります。
寄付金控除とは
公益法人、NPO法人等に寄付をすることで寄付者が受けることができる税制優遇のことです。
IVYへのご寄付は、個人・法人それぞれに税制上の控除を受けることができます。
詳しくは、国税庁HPをご確認ください。
IVYへのご寄付で控除対象になるもの
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都度寄付
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毎月・年1回
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賛助会員
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法人寄付
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遺贈寄付
個人の方へ
最大40%が所得税から控除されます。
所得税の控除については、確定申告の際に、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択することができます。
控除額の計算方法
税額控除方式
(寄付金合計額 ー 2,000 円 )×
40 % = 控除額
※年間所得額の40%が限度となります。
※控除額は所得税額の25%が限度となります。
所得控除方式
(年内に支出した特定寄付金の合計額 ー 2,000 円 ) × 所得税率 = 控除額
※年間所得額の40%が限度となります。
さらに、山形県にお住まいの方は、住民税の控除を受けることができます。
税額控除方式の場合
(寄付額 ー 2,000 円 ) × 10 % = (寄付金控除額)
※総所得金額等の30%相当額が限度です。
例えば3,000円のマンスリーサポーターの方の場合、最大17,000円の還付を受けられます
所得税:
(36,000円 - 2,000円)× 40% = 13,600円
住民税:
(36,000円 - 2,000円)× 10% = 3,400円
実質負担額 19,000円 で、
36,000円 のご寄付が可能
控除を受けるまでの流れ
STEP 01
1月〜2月 領収書を受け取る
IVYから、毎年12月末締めで1年分まとめて領収書を郵送します。
STEP 02
2月中旬〜3月中旬 確定申告書を提出
確定申告書を税務署、または国税庁Webサイトで作成し、あわせて領収書・源泉徴収票を税務署に提出してください。
STEP 03
4月 還付金を受け取る
国税還付金として指定の口座に振り込まれます。
法人の方へ
特定公益増進法人の寄付金枠として、法人税法上で特別損金算入限度額の寄付金を損金算入することができます。
詳しくは税務署などにお尋ねください。
※限度額は、法人の資本や所得金額によって異なります。
損金算入限度額の計算方法
一般の寄付金にかかる損金算入限度額
(資本金等の額等 × 0.25 %
+ 所得の金額 × 2.5 % ) × 1/4
+
特定公益財団法人に対する寄付金にかかる損金算入限度額
(資本金等の額等 × 0.375 %
+ 所得の金額 × 6.25 % )×1/2
領収書についての注意事項
領収書は、原則、年に一度、1月下旬~2月中旬に普通郵便で発送させていただきます。
- マンスリーサポーター様(毎月の継続的なご寄付)としてのご寄付につきましては、前年(1月~12月)のご寄付の合計金額を記載した領収書を発行させていただきます。
- 都度でのご寄付につきましても、年に一度、1月下旬~2月中旬に発送させていただきます。
お急ぎの方は事務局にご連絡くだされば、ご希望の期日までに発行することもできますので、ご遠慮なくお申し出ください。