次の世代へご遺産を託す
遺贈寄付を通じて、ご自身の大切な財産を、難民や被災者の命を守り明日への希望をつなぐ、
IVYの緊急人道支援活動に活用することができます。
IVYにご遺贈いただいた財産には、相続税がかかりません。
遺贈寄付とは
「遺贈」とは、遺言によって、ご自身の財産の一部またはすべてを譲り渡すことを言います。相続は相続人のみが対象ですが、遺贈は相続人以外の特定の人や団体にも財産を譲ることができます。 遺贈は「遺言書」を残すことによって可能となります。
遺言書とは
法的に有効な遺言書を作成することで、ご自身の財産をどう残すか(それぞれの財産をどなたにお残しになるか)をご自身の意思で決めることができます。 また、遺言書は何度でも書き換えができ、撤回も可能です。
こんな方にオススメ
ご家族のいない
おひとりさまへ
人生の最期に、
自分の想いを
叶えたい方へ
大切な人の
夢を叶えたい方へ
IVYの遺贈寄付では…
少額からのご寄付も受け賜わります
現金以外の資産によるご寄付も
受け賜わります
遺贈寄付の流れ
まずはIVY事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ後の流れは以下の通りです。
STEP 01
遺贈のご意思の決定・遺言執行者の決定
ご自身の財産から、何をどなたに残されたいかを決めます。ご不安のある場合は、お決めになった内容をもとに、弁護士や司法書士、公証人等の専門家、金融機関等にご相談されることをおすすめします。ご意思を確実に実現するために、遺言執行の手続きを行う「遺言執行者」もお決めください。
STEP 02
遺言書の作成
IVYへのご遺贈には、遺贈先の正式名称と住所として、「認定NPO法人IVY(山形県山形市荒楯町1丁目17番40号)」とご記載ください。法的に有効な遺言書となるよう、費用や公証役場での手続きの手間はかかりますが、不備が生じにくいといわれている「公証証書遺言」の作成をおすすめしています。
STEP 03
遺言書保管期
寄贈先として指定された旨をIVY事務局までお知らせください。常に最新の情報をお届けできるように、定期的にIVYの人道支援活動についてご報告いたします。
STEP 04
ご逝去~遺言執行者への連絡
確実な遺言執行のため、あらかじめ信頼できる方に遺言執行者への連絡を依頼されることをおすすめいたします。
STEP 05
遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行います。
STEP 06
IVYより贈与証明書・領収書と感謝状のお届け
相続申告の際にお使いいただける贈与証明書と領収書をお届けいたします。また、故人様・ご家族への感謝状もお送りいたします。
ご遺族の方へ
ご遺族の方だからこそできる寄付の形もございます。
相続財産によるご寄付
亡くなられたご家族から相続された財産の一部を、遺贈寄付いただくことも可能です。手続きの方法や税金の取り扱いについては、IVYまでお問い合わせください。
香典返しによるご寄付
ご葬儀の際に寄せられたお香典を、お返しにかえて寄付いただきます。近年増加している新しい寄付の形で、故人様やご遺族の想いを会葬者へ伝えることができます。
よくあるご質問
遺言執行者とは何ですか?
「遺言執行者」とは遺言書の内容を実現する方のことで、遺言書の中で指定することができます。身近な方を指名することも可能ですが、遺言の執行には状況により財産の引き渡しや換金手続きなど専門的な手続きが含まれることが多いため、弁護士や司法書士などの専門家、信託銀行などの金融機関への依頼をおすすめします。
法定相続人とは誰が該当しますか?
遺言書がない場合は、民法で相続順位が定められており、法定相続人全員で遺産の分け方について話し合って決めます。話がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立を行います。配偶者は常に法定相続人になります。
第1順位 子ども(直系卑属):孫、ひ孫といったように何代でも代襲相続されます
第2順位 親(直系尊属):両親とも亡くなり祖父母が健在なら、祖父母が相続人となります
第3順位 兄弟姉妹:甥・姪の代まで代襲相続されます(一代限り)
遺留分とは何ですか?
法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。遺言書があって、遺留分より少ない割合しか財産を得られない場合は、その相続人は主張すれば遺留分の範囲で財産を得る権利があります。 配偶者・子どもや孫など(直系卑属)、親や祖父母など(直系尊属)に認められています。兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。
公正証書遺言を作成するにはどうしたらいいですか?
「公正証書遺言」を作成する際には、2名以上の証人の立ち合いが必要です。身近な方を指名することもできますが、相続人や受遺者(遺言書によって財産を受け継ぐと指定された者)が証人となることはできないなど、一定の条件があります。遺言執行者に指定した専門家の関係者に依頼される方も多くいらっしゃるほか、お心当たりのない場合は公証役場から有償で紹介を受けることもできます。
相続税はどうなりますか?
IVYにご寄贈いただいた財産には、相続税がかかりません。
不動産や有価証券を寄付することはできますか?
不動産や有価証券等の現物の財産は、原則として遺言執行者に現金化していただいたうえでのご寄付をお願いしています。