寄付金控除のご案内
確定申告で、最大約4割も、ご寄付が戻ります!
IVYは「認定NPO法人」として認定されています。
そのため、IVYへのご寄付・募金・賛助会費は、確定申告によって、所得税、法人税、相続税などの寄附金控除の対象となり、最大約4割の税金が還付(払い戻し)されます。
認定有効期間:2020年6月1日~2025年5月31日 (2008年6月1日~2025年5月31日)
*注意点
1.寄附金控除の対象となるのは、IVYへの「寄付」「募金」「賛助会員会費」「助成金」に限られます。「正会員会費」の1口分は対象外です。
2.IVYに限らず、認定・仮認定NPO法人などへの寄付の総額が対象となります。
3.確定申告の際には、IVYよりお送りした領収書が必要となります。
1.個人によるご寄付
確定申告により、最大40%が減税になります!
1)税額控除 2)所得控除 のいずれかを選択できます。
また、都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に寄付した場合、
3)個人住民税の計算において、寄附金税額控除が、適用されます。
ポイント1:税額控除か所得控除か?
一般の方にとっては、おおむね「税額控除」の方がメリットが大きいです。
ただし、高額所得者の方が、ある程度の額以上を寄付したときに、「所得控除」を選んだ方が、減税額が大きくなる場合があります。
ポイント2:住民税の税額控除
自治体の条例によって制度が異なるため、それぞれの自治体にお問合せください。
税額控除 | 寄付金控除の対象となる金額が、所得税から直接控除されるため、 所得控除方式のように税率に影響されません。 |
所得控除 | 所得金額から寄付金控除された金額に所得税率をかけて、 税額を計算する制度です。 |
○ 個人が寄附した場合の寄附金控除額の計算式
計算式 | |
税額控除 | (寄付金額-2,000円)× 40%= 税額控除額(所得税額の25%が限度) |
所得控除 | (寄付金額-2,000円) = 所得控除額(所得金額の40%が限度) |
○ 所得税 還付額の例
所得金額(所得税率) | 寄付金額 | 還付金額 | |
税額控除 | 所得控除 | ||
300万円(10%) | 10万円 | 39,200円 | 9,800円 |
600万円(20%) | 39,200円 | 19,600円 | |
2,000万円(40%) | 39,200円 | 39,200円 |
2.法人によるご寄付
ご寄付が経費で落としやすくなります!
企業や財団法人などの法人が認定NPO法人等に寄附をした場合は、法人税において一般寄附金の「一般寄付金損金算入限度額」に加え、「特別損金算入限度額」の範囲内で損金算入が認められています。
※ 詳しくはご担当の税理士様にお尋ねください。
この制度についての詳細は、国税庁又は所轄税務署にお問合せください。
また、この制度の概要は国税庁ホームページに掲載されています。
3.相続・遺贈によるご寄付
寄付で相続税が大幅に軽減されます!
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に寄附をした場合、その寄附をした財産の価格は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
財産を寄附した日から2年以内に認定NPO法人の公益を目的とする事業に直接使われる、などの一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書を財産の寄附があった日から4か月以内または寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の税務署を経由して国税庁長官に提出する、等の手続きが必要です。
相続・遺贈(遺言による寄付)の寄附については、ぜひIVYにお問合せください。IVYは、弊法人担当の会計事務所や税理士、また外務省NGO相談員を受託しておりますので全国の認定NPO法人等とつながっております。
*この資料は2015年4月1日時点での情報です。制度が変更されることがありますので、詳しくは国税庁のホームページ、税理士さん、お住まいの税務署にお問合せください。