寄附金控除について
確定申告で最大約40%、還付を受けられます
IVYは山形県知事から「認定NPO法人」として認定されています。
そのため、IVYへのご寄付・募金・賛助会費・遺贈寄付は、確定申告によって所得税、法人税、相続税などの寄附金控除の対象となり、最大約40%の税金が還付(払い戻し)されます。
認定有効期間:2020年6月1日~2025年5月31日 (2008年6月1日~2025年5月31日)
*注意点
1.寄附金控除の対象となるのは、IVYへの「寄付」「募金」「賛助会員会費」「助成金」に限られます。「正会員会費」の1口分は対象外です。
2.IVYに限らず、認定・仮認定NPO法人などへの寄付の総額が対象となります。
3.確定申告の際には、IVYよりお送りした寄付金領収書を添付してください。
1.個人によるご寄付
1)税額控除 2)所得控除 のいずれかを選択できます。
また、都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に寄付した場合、
3)個人住民税の計算において、寄附金税額控除が、適用されます。
ポイント1:税額控除か所得控除か?
一般の方にとっては、おおむね「税額控除」の方がメリットが大きいです。
ただし、高額所得者の方が、ある程度の額以上を寄付したときに、「所得控除」を選んだ方が、減税額が大きくなる場合があります。
ポイント2:住民税の税額控除
自治体の条例によって制度が異なるため、それぞれの自治体にお問合せください。
税額控除 | 寄付金控除の対象となる金額が、所得税から直接控除されるため、 所得控除方式のように税率に影響されません。 |
所得控除 | 所得金額から寄付金控除された金額に所得税率をかけて、 税額を計算する制度です。 |
○ 個人が寄附した場合の寄附金控除額の計算式
計算式 | |
税額控除 | (寄付金額-2,000円)× 40%= 税額控除額(所得税額の25%が限度) |
所得控除 | (寄付金額-2,000円) = 所得控除額(所得金額の40%が限度) |
○ 所得税 還付額の例
所得金額(所得税率) | 寄付金額 | 還付金額 | |
税額控除 | 所得控除 | ||
300万円(10%) | 10万円 | 39,200円 | 9,800円 |
600万円(20%) | 39,200円 | 19,600円 | |
2,000万円(40%) | 39,200円 | 39,200円 |
詳しくは内閣府NPOサイトをご覧ください。
2.法人によるご寄付
企業や財団法人などの法人が認定NPO法人等に寄附をした場合は、法人税において一般寄附金の「一般寄付金損金算入限度額」に加え、「特別損金算入限度額」の範囲内で損金算入が認められています。
詳しくは、国税庁又は所轄税務署、税理士にお問合せください。
この制度の概要は国税庁ホームページでご覧いただけます。